任意整理を行う時に聞くこの「過払い金」とは何の事でしょう?
過払い金とは、利息制限法が定める金利で計算し直した場合に、必要以上に返しすぎている状態のことをいいます。
【利息制限法が定める金利】
・契約金額が10万円未満の場合→年20%
・契約金額が10万円以上100万円未満の場合→年18%
・契約金額が100万円以上の場合→年15%
利息制限法の上限利息を超えている場合、上限利息を超えて支払った利息は元金に対して支払ったものとして扱います。
すると、取引期間が長い場合などは借金を返し過ぎていたということがあり、その分を「過払い金」といいます。
上記のように利息制限法というものが定められています。
しかし、貸金業規制法の規定では、お金を借りた方が、そのことを納得して支払った場合(みなし弁済)には違反にはならないとされています。
一方、出資法というものがあります。
これは、上限が年29.2%と決められているのですが、これに違反すると貸し付けをした金融会社に法的な罰則が課せられることになります。
そこで、ほとんどの消費者金融はこの利息制限法の上限を超えた部分から出資法の上限までの部分がグレーゾーンと呼ばれているところで、この部分の利息15%〜29.2%の間での貸し付けを行っています。
これを『グレーゾーン金利』といい、この部分が過払い金になるというわけです。
司法書士や弁護士に任意整理を依頼することで、上記のように過払い金が戻ってくる、あるいは、返済額が減額できるという手続きが可能となります。
何の知識もない債務者がいきなり過払い金を請求したとしても、消費者金融から相手にされないでしょう。
ご存知ですか?専門家に任意整理を依頼することで、消費者金融からの取り立て行為が止まるんです。
任意整理の手続きを迷っている間にも、消費者金融からの厳しい取り立て攻撃に身も心も疲れ果ててしまいます。
そうなる前に、任意整理を専門に行っている法律事務所に相談してください。
返済の見通しがつけば、また、そこから落ち着いた生活環境が戻ってくるのです。
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